所有している中華ゴリラ(通称)ボスザルを一時抹消しようと市役所に手続きに行ったら「原付きの一時抹消はできません」と言われた。
原付きは所有しているだけで税金がかかる乗り物らしい。
おかしいだろ?
窓口でいろいろ説明されてたけど、納得できるわけがない。
一度登録したものは、所有している限り税金が発生するなんて言われて納得できるわけがない。
10年持っているだけで10年分の税金を払わないといけないのか?
100年持っていたら100年分の税金を払わないといけないのか?
原付きを廃車できる(ナンバーを切る)のは
- 解体(永久抹消)
- 譲渡
- 盗難
- 転出
- その他
この5つだけ(その他ってなんだ?)
一時抹消といういのは想定されていないんだと。
- 一時的に乗らない
- 廃車した当人の名義では再登録すらできない
といういことなのだ。
自分のバイクを廃車したら、2度と自分の名義では登録できない(松江市の回答)
そもそも、一時抹消という項目がないので申請すらできない。
原付きは地方税なので、自治体によって違うかも知れないが、ナンバーを切って再度廃車した時と同じ名義で再登録したら、廃車した期間から遡って税金を払えば再登録をすることができる自治体もあると知恵袋には書いてあった(真偽は不明)
つまり、いま(令和7年1月)に廃車して来年の3月に再度登録する場合、登録の時に前年(令和7年)の税金を払って登録できるらしいが、それであれば抹消する必要はないのだが・・・。
窓口で1時間ぐらいやりとりをしていたが、全然納得できないので、きちんとわかるように書類なり用意して知らせてくれと言って引きさがってきた。
帰って、ネットで調べると多くの自治体で「原付きの一時抹消はできません」ということが公表されている。
こういうのを見せられれば、イヤイヤながらでも納得せざるを得ないんだが「総務省に問い合わせてみないときちんとした回答ができない」などと言われると、まぁ、頭にもくるわね。
きちんとした回答が郵便なりなんなりで届くと思うけど、ネットの情報だけでこの件は納得したわ。
原付きの税金なんて2.000円ほどなんだから、払いたくないなんてことはないんだよね。
ただ、乗らないのに税金を払わされるのが腹立たしいってだけ。
抹消できないのがわかったから、ナンバーはこのままで税金は払い続けます。
とりあえず、しばらく乗らないからその間にカスタムして遊びます。
なんかウインカーの法改正が随分前にあったらしくて、前面の投影面積がかなり小さくなってもOKらしい。
ウインカーの存在がわからなくなるくらい小さいやつでもOKなんだと。
ということで、こういうやつをつけたりして遊ぼうと思っているわけです。
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