久しぶりに軽自動車の名義変更に行ったら印鑑が廃止されていました。
行政の認印廃止が軽自動車の登録まで広がって手続きが楽になっています。
私は基本的に自動車販売をしていないので、いつから廃止になったのかは知りません。
名義変更の認印が廃止になったことで
「軽自動車を個人売買で手に入れた」
「知人から軽自動車をもらった」
など、自分で手続きをしたいという方もいると思います。
この記事では、軽自動車の名義変更に必要な書類と、手続きのやり方を解説します。
今回の記事で紹介するのは、島根ナンバーから島根ナンバーのように管轄地域が同一の場合なので、他県からの移転をする場合は書類が増えるので注意してください。
軽自動車の名義変更に必要な書類
- 車検証
- 軽自動車税申告書
- OCRシート(軽 第1号様式)
- 住民票
この4つの書類があれば名義変更をすることができます。
軽自動車税申告書とOCRシートは軽自動車協会で無料でもらうことができます。
OCRシートはPDFでダウンロードすることもできますが、協会の方で読み取れないことがあるので、手続きの時にもらった方がいいです。
住民票は3か月以内に取得したものになります。
住民票の有効期限は取得して3か月です。
軽自動車税申告書
軽自動車税は地方自治体への納税になるので、県によって軽自動車税申告書の書式が違います。
とは言っても、記入する内容は同じようなものなので、島根県を例にご覧ください。
車検証に記載されている内容を書き写すので、車検証をよく見て記入しましょう。
軽自動税申告書は、あらたに軽自動車税を払うかたのことを書きます。
申告書を出すことによって、前所有者から新所有者に納税義務が移動するので、片方の手続きだけでOKです。
車検証を見て記入する項目は以下の15項目です。
- 初年度登録年月
- 用途
- 自家用
- 車体の形状
- 車名
- 型式
- 定員
- 車両重量
- 車両総重量
- 車体番号
- 類別区分
- 原動機形式
- 車体の全長・幅・高さ
- 排気量
- 燃料の種類
このほかに、納税義務者の住所と名前を記入すれば、軽自動車税申告書の記入は終わりです。
OCRシートの書き方
OCRシートは鉛筆とボールペンの2種類を使って記入します。
画像の赤で囲った部分は鉛筆で書きます。
青で囲った部分がボールペンです。
鉛筆で書く部分の『使用者住所コード』は調べて書かなければなりません。
軽自動車協会にコードの端末があるので、住所を入れればコードが表示されるます。
住所コードはここでも調べることができます。
島根県松江市の場合は【32500】が「都道府県市区群コード」です。
町村コードは4桁のコードです。
自分の住所コードは「32500」なんだ
住所コードは自動車登録だけではなく、行政のいろいろなところで使われています。
「使用者氏名又は名称」に姓と名前の間を一マスあけて書き、その下に使用者住所コードを書きます。
名変の場合は、所有者も使用者と同じ場合がほとんどなので、所有者も同じなら左の欄に「1」を書けばOKです。
鉛筆で書く部分はこれだけです。
申請者欄はボールペン
OCRシートの下の部分に【旧使用者】と新たな使用者を書きます。
この部分はボールペンで書いてください。
どちらも使用者の部分を書いて、所有者の部分は『使用者に同じ』『旧使用者に同じ』と書けばOKです。
以前はこの部分に印鑑が必要でした。
車庫証明
普通車の登録をするときは、車庫証明が必ず必要ですが、軽自動車の場合は必要ありません。
必要ないからといって、保管場所が必要ないわけではないので注意してください。
保管場所の届けが必要ないからと、路上駐車などをすれば違反です。
軽自動車の場合、車庫証明ではなく【保管場所の届け出】という扱いになります。
島根県の場合、登録後2週間以内に【 保管場所の届け出】 を提出すればOKです。
普通車は車庫証明が無ければ登録できませんが、軽自動車の場合は保管場所の届け出が無くても登録することはできます。
軽自動車の名義変更 まとめ
軽自動車の名義変更に印鑑が廃止され、簡単に名義変更することができるようになりました。
われわれ自動車業界にとっては非常にありがたいです。
自動車業をやっていると「廃車にして」とか「車検のついでに名義を変えて」という依頼が時々あります。
そんな時に、書類を用意して印鑑を押してもらったり、印鑑をお借りして手続きしていましたが、そういったことがなくなります。
もし、名義変更の機会があれば、参考にしてみてください。
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