【軽自動車税】軽自動車のナンバーを外す(抹消)のは3月末までに

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もっと早くこの記事を書けばよかったと思っています。

【使わない軽自動車があるんだけど置く場所はあるし、まぁいつでもいいか」
【スクラップにしなきゃいけない軽自動車が庭にある』
ってカンジの軽自動車をお持ちじゃないですか?
田舎だと意外とこういうことってあるんですよね。

軽自動車の廃車(抹消登録)は3月中じゃないと税金がきちゃいますよ。
これは【原付き自転車】にも言えることです。

私も今月は3台の軽自動車の抹消をやらないといけないので、抹消登録の方法を解説します。
これを読めば軽自動車と原付き自転車の廃車(抹消)のやり方がわかります。

とても簡単なので参考にしてください。

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軽自動車の廃車(抹消)手続き 所有者が個人の場合

廃車に必要なもの(オーナーが用意すべきもの)
廃車する車両のナンバープレート(前後)
印鑑(三文判でOK)
車検証
この3点です。

もし、引っ越しなどで管轄の違うナンバー(他県ナンバー)の場合は住民票を1通持っていきましょう。
管轄が違う【軽自動車協会】でも廃車(抹消)はできます。

軽自動車の抹消には管轄の【軽自動車協会】に行く必要があります。
受付時間は月曜日から金曜日の9:00~16:00までとなっています。
平日しか受付けしてないので、お勤めの方はご自身で出向くのは難しいかもしれないですね。

やり方を解説します

まずはナンバーを返却しましょう。
返却してしまったら二度と手元にかえってきませんから『やっぱりやめた』はできませんよ。
車検証とナンバープレートを添えて返却窓口(軽自動車協会で聞いてください)に提出します。
車検証通りのナンバーか確認して『返却受付印』を車検証に押してもらいます。

軽自動車協会で書類をそろえます。
受付で『軽自動車の廃車に関する書類をください』といえば無料でもらえます。
以前は有料だったのですが現在は無料です。

ナンバープレートと同じ管轄の場合 OCRシート(軽 4号)と、軽自動車税申告書の2枚がもらえます。

OCRシートで廃車(抹消)して、軽自動車税申告書で税金を止めるわけです。

書く書類はこれだけなのでとても簡単です。

軽自動車抹消書類 OCR4号
軽自動車抹消書類 OCR 4号
廃車用の軽自動車申告書
軽自動車税申告書

OCRシートは鉛筆とボールペンで書く部分があるから注意

OCRの書き方
鉛筆とボールペン書く場所がある

OCRシートはボールペンで書かなければいけない箇所と鉛筆で書かないといけない箇所があります。

ボールペンで書くのは使用者の住所と氏名です。
所有者の部分は【使用者に同じ】とボールペンで書きます。

車両番号(ナンバー) 車体番号 の部分は必ず鉛筆で記入してください。
機械が読み取るのでボールペンでは読み込めないために不可です。

ナンバーと車体番号は車検証を見て記入します。

軽自動車税申告書はボールペンで書きましょう。
車検証のデータをそのまま書き写すだけです。
車両番号・車体番号・初年度登録年・車名・型式・住所&氏名などですね。

印鑑は軽自動車税申告書の使用者欄に一か所とOCRシートに二か所です。

OCRシートは使用者欄の印の部分に一か所と左下の『自動車検査証の返納を承諾した所有者の印』という部分です。
OCRは二枚がつらなってますが、この返納を承諾・・・という書類が返納証明書として印刷されて手元にかえってきます。

わからなければ、書類を提出するときに印鑑を手渡せば押して返してくれます。

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書類ができたら提出する

書類の記入がすべて終わったら提出します。

書類をもらったところにいったん提出します。
そこで記入漏れや間違いがないか確認してもらいます。

松江市の場合ですが番号札をもらえるので番号を呼ばれるまで待ちましょう。
番号を呼ばれたら書類を受け取って、軽自動車検査協会の方に再度提出しなおします。
地域によっては書類を回してもらえるかもしれません。

検査協会で検査用返納証明書と提出した軽自動車検査証返納確認書の二枚の書類が発行されます。
受け取って手続きはすべて完了です。

もし、この車両を再度登録して使用する場合、この二枚の書類がないと登録できないので絶対に無くさないようにしてください。
再発行は絶対にしてもらえません。

廃車にする場合は、廃車の業者にこの書類とリサイクル券を渡せばOKです。

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所有権が自動車ディーラーやクレジット会社になっている場合の抹消の仕方

少し面倒なのがこのパターンです。
所有権が個人になってない場合は、委任状・印鑑証明・譲渡証などを所有者からもらう必要があります。

個人名義とは違うので注意してください。

ディーラーやクレジット会社に、使用者が直接書類を請求してください。
家族や友人などではおそらく書類は出してもらえないと思います。
ディーラーやクレジット会社に電話で『所有権解除の書類を用意してほしい』と伝えれば、必要書類などを教えてくれます。
多くは、本人確認のための免許証のコピーだと思います。
もちろん残債が残ってないことが条件ですよ。
残債が残ってると所有権解除はできません。

ディーラーやクレジット会社の用意してくれた書類も再発行は絶対にできません。
しかも有効期限があるので、書類をそろえたらすぐに手続しましょう。

用意された書類を持って軽自動車協会へナンバープレートを持って行って手続きします。

少し違うのは、所有権を解除して使用者を所有者として登録しなおします。
住民票を1通用意していきましょう。

抹消登録や名義変更は所有者の承諾がないとできません。
ですので、ディーラーなどから用意された書類は委任状と譲渡証が必要なわけです。
印鑑もディーラーなどから預かることは無理なので印鑑証明書で印鑑の代わりになります。

所有権が解除されたら冒頭の『軽自動車の廃車(抹消)手続き 所有者が個人の場合』と同じ手続きです。

名義が違う車両を廃車する場合

現在、比較的多いのが「免許証を返納した家族」の車両を廃車する場合です。
ご両親などが『高齢で免許証を返納したから車が不要になった』場合、代理で廃車しますよね。

軽自動車の場合は委任状などは必要ありません。
印鑑とナンバープレート・車検証があれば廃車登録は可能です。

悲しいことですが、もし亡くなってしまった方の車両を廃車する場合は、軽自動車協会で手続きの仕方を問い合わせてください。
もしかすると親族からの委任状が必要になる場合があります。
車は財産として扱われると財産分与が発生します。
財産分与に該当する方すべての委任状が必要になるかもしれません。
こうなるとマジで面倒くさいことになるので、高齢で免許証を返納した場合で、まだ車を使用したい場合はご健在なうちに名義変更だけしておきましょう。
ちなみに私の親せきが普通車でこの状態になって、兄弟や子供から委任状を取り寄せることになってとにかく大変でした。

原動機付自転車の廃車(抹消)のやり方

原付きは市役所に行きましょう。
松江市の場合『市民税課』に行きます。

持っていくものはナンバープレートと印鑑(三文判)の2つです。
『廃車をお願いします』といえば書類を出してもらえるので必要項目を記入します。
抹消証明書をもらえるので次の登録まで大切に保管しておきましょう。

まとめ

軽自動車税は4月1日から翌年の3月31日までの間に登録してある車両に対して年払いで税金が設定されています。
普通車のように月割りというものがありません。
3月31日に登録して翌月の4月1日に廃車しても1年分の税金となります。

ですので3月31日までに廃車(抹消)登録することがとても重要です。

3月31日までに手続きができずに4月1日になってしまった場合、5月に1年分の税金の納付書が届きます。
払わないということはできないので全くの無駄ですが払いましょう。
月割りは無いので還付金もありませんよ。(普通車は還付される)

軽自動車税は年払いなために、今月の軽自動車協会は廃車でごった返します。
できるだけ早めに廃車手続きのある方はやってしまった方がいいと思います。

無駄な税金を払わないようにしましょう。

廃車の処分に困ったら下記へご相談ください

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