【臨時運行許可証】車検切れの車を動かす方法 ナンバー

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うっかりして車検を切らせてしまった
ナンバーを外して保管してた車を登録したい

「どうやって動かしたらいいんだろう?」 と思ってる方に【自動車臨時運行許可証】の利用方法を解説しますね。

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車検が切れてしまったりナンバーのない車を動かすことができる臨時運行許可証とは?

臨時運行許可証(以下リンバン)を借りれば、どういう時でもナンバーのない車や車検切れの車を動かすことができます。

当然ですが、車検が切れてる車やナンバーのない車を動かすことはできません。

車検切れの違反点数6点、自賠責保険も切れていればさらに6点となり一発で免許停止処分となります。

「じゃぁ、動かせないなぁ」と思うのは早いですよ。
こういう人のために【自動車臨時運行許可証】というものがあります。

いわゆる「リンバン」と言われているものです。
よく新車などで赤い枠のついた白いナンバーで走っている車を見たことがあると思います。
あれがリンバンです。

ただ、赤枠は自動車販売業や修理業者として許可を得て国土交通省から借りているものなので、一般的なものではありません。

われわれが使えるのは白ナンバーに赤の斜線の入ったリンバンを使います。
これは誰でも借りて利用することができます。

車検切れであろうと、ナンバーのない車であろうと動かせますよ。

臨時運行許可証はどこで借りられる?

リンバンは松江市の場合は市役所で借りることができます。
私の知る限りでは市役所などの役場で借りれるようですが、東京とか大阪とか名古屋だと区役所ということになると思います。

市役所や町役場、区役所などで聞いてみてください。
だれでも借りることができるので遠慮はいりませんよ。

リンバンを借りるのには750円(松江市の場合)必要です。

印鑑も必要だと思うので持っていきましょう。(松江市は必要なくなりました)

臨時運行許可証を借りるために

松江市の場合非常に借りるのが厳しいです。
それは、個人で借りる場合は【車検などでの回送】【登録での回送】以外で借りることはできません。

運行経路の最終目的地は登録または車検ができる場所ということになります。
もちろんこれには県内だけではなく全国どこでも大丈夫です。
沖縄の陸運局でも北海道の陸運局でも最終目的地としては車検登録であれば借りることができます。

ほかに借りれる項目としては【試運転】とか【販売のための回送】というのがあるのですが車検と登録以外で借りることは不可能です。

地域によっては条件が違うと思うので担当部署に聞いていただいた方がいいですね。

個人でもオークションなどで車を販売することができますよね。
その時に、相手方の自宅まで届けるとかということもあると思います。

また、個人売買で車を買って相手方の自宅に直接取りに行くということもあります。
松江市の場合は個人でこの条件でリンバンを借りることはできません。

ずいぶん前にこの件でかなりやりあったことがあるのですが、担当としては『中古車を売るのであれば古物商の許可がないとできない』の一点張りでした。
古物商とは、個人から商品となるものを買い取って転売することなので個人売買とは違うと思うのですが・・・。

松江市では古物商の許可証がないと無理ですが、販売のための回送で借りられる場合は、自分の車であれば車検証や自賠責保険証は用意できるでしょう。
でも購入した場合は、相手の方に書類がありますよね。
その場合は書類だけ先に送ってもらってください。
保険が切れているのであれば車検証だけ送ってもらいましょう。(自賠責保険に加入するため)

臨時運行許可証では運行する日に有効な自賠責保険の加入は絶対

道路で車を動かす場合は自賠責保険に加入してないと違反になります。

ですのでリンバンを借りる時には自賠責保険証と車検証が必要です。
自賠責保険の有効期間は動かす日の一日だけでかまいません。

登録や車検であれば2年間有効の自賠責保険の加入期間が必要なので、そういう場合は25か月の自賠責保険をかけてしまいましょう。
加入期間が長いほうが保険料は安いです。

臨時運行許可証を借りる場合は日付を指定する

リンバンは何日も借りて運行することはできません。
松江市の場合は、市内であれば1日ということになります。

前日に市役所で借りて翌日に運行するという流れになります。

本来、車検では点検整備というものがあって最低でも二日必要ですよね。

私の場合は、顧客の自宅から工場に持って帰って点検整備をして翌日に検査を受けることなります。

ですが、市役所は点検整備の時間は認めません。
『点検せずに検査を受けさせるのか?』というと「当日に点検整備をして車検を受けろ」といいます。
まったく何もわかってないんですよね。

これも松江市だけだと思います。
他県では2日とか3日とか借りることができるはずです。

遠距離の登録などは数日間借りることができます。
『北海道だと何日借りれるんだ?』と聞いたら『3日です』ということでした。
たった3日で北海道まで行けというのが役所の言い分です(笑)

運行経路も申請する

先にも書きましたが、リンバンでの運行経路も申請します。

自宅であれば自宅の住所から目的地である場所までです。
県内であれば陸運局の住所は市役所でわかるのでいいのですが、県外の場合は調べて行った方が手続きが早いです。

運行経路は遠距離だと高速道路を使ったりしますよね。
利用する大まかな経路がわかればそれを申請します。

中国道~名神高速~東名高速・・・というようなカンジですね。
大まかでいいですよ。

ただし、通行止めなどでない限りこの経路を外れて走行することはできません。
「チョットまがってコンビニへ」位ならいいでしょうが、北海道へ行くはずが九州に行くというようなことはダメです。

市内などであれば、細かい経路は必要ありません。
出発地点と目的地がわかればOKです。

普通車は封印があるので臨時運行許可証は片側だけで固定

ナンバープレートは2本のボルトで固定します。
普通車の車検切れでナンバーがまだついているものは後ろのナンバープレートには封印がついています。

封印のせいでナンバープレートがつけられませんよね。
リンバンは借りただけではダメで表示して走らないといけないので、片側だけで固定して走りましょう。
その場合落ちる可能性があるのでしっかりとボルトは締めて走ってください。
フロントは交換して走行します。

軽自動車は封印がないので前後とも交換して走ります。

ときどき前のナンバーをダッシュボードにおいて走ってる方がいますが違反になるので前後ともきちんとつけましょう。

返却期間

リンバンは返却期間があります。
有効期間完了から五日以内となっています。
必ず返却しましょう。

リンバンを借りる条件が厳しくなるのは、リンバンを返却しない人がいるからです。
リンバンは見ただけでは有効期間や自賠責保険の加入などもわかりません。

以前問題になったのがキャンピングカーでの利用でした。
キャンピングカーは年に数回しか動かさないのでその都度リンバンを借りて走るわけです。

今は少なくなりましたが、ゴールデンウィークなどの長期連休ではまだ見ることがあります。

目的外運行はやめてきちんと返却してください。

だんだん厳しくなってしまいます。

まとめ

車検が切れていて動かせない
保管しておいた車を登録してまた乗りたい
個人売買でナンバーのない車を動かしたい

そんなときでも個人で運行できる【臨時運行許可証】をご紹介しました。

松江市の場合は厳しいので、あまり参考にはならないかもしれませんが、個人でも借りることができるのでぜひ利用してください。

ただし、目的外運行は絶対にダメですよ。

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